「名ばかり管理職」とは?企業が抱えるリスクと人事評価の課題【弁護士に質問】

キャリアリサーチLab編集部
著者
キャリアリサーチLab編集部

名ばかり管理職問題は、日本企業における労務管理の大きな課題である。肩書だけ管理職でありながら、実態は一般社員と変わらない働き方を強いられ、残業代が支払われないケースが後を絶たない。この問題は、労働基準法の管理監督者規定と企業の人事評価制度の歪みが背景にある。

本稿では、名ばかり管理職の定義や、背景、厚労省ガイドライン、判例、人事評価との関係を整理し、さらにTMI総合法律事務所に所属する弁護士の堀田陽平先生の見解を交えながら企業が取るべき対応策を提示する。

名ばかり管理職とは何か

名ばかり管理職とは、労働基準法第41条に定める「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、企業が肩書だけで管理職扱いをしている状態を指す。管理監督者は、経営者と一体的な立場で労働時間の裁量を持ち、待遇面でも一般社員と明確な差があることが要件である。しかし、現実には店舗や現場の責任者に「店長」「リーダー」などの肩書を与え、残業代を支払わないケースが多発している。

この問題は、企業が「管理監督者=残業代不要」という誤解を持ち、実態を無視して肩書だけで判断することから生じる。厚生労働省は、管理監督者の判断は肩書ではなく実態に基づくべきだと強調しており、詳細な判断基準は後述する。

名ばかり管理職問題は、企業のコスト削減や人事制度の形骸化が背景にあり、労務トラブルの火種となっている。

名ばかり管理職が生まれた背景

名ばかり管理職が広がった背景には、日本企業の構造的な要因がある。第一に、労働基準法第41条の「管理監督者」規定が、企業にとって「残業代を支払わなくてよい仕組み」として解釈されたことが挙げられる。本来は経営者と一体的な立場を想定した規定であるが、企業はコスト削減のため、現場責任者に肩書だけを与え、労働時間規制の適用外とする運用を広げた。

第二に、1990年代以降のサービス業や外食産業の拡大である。長時間労働が常態化する中、人件費を抑えるために「店長」「リーダー」などの肩書を付与し、残業代を免除するケースが急増した。特に非正規雇用の増加により現場の人員が減り、管理職が現場業務を兼務する構造が強まった。

第三に、成果主義と低成長期の影響である。1990年代後半から導入された成果主義は、昇進や肩書をインセンティブとして活用したが、報酬や権限が伴わない「肩書だけ管理職」が生まれた。キャリアパスの形骸化により、管理職の本来の役割が曖昧になったのである。

名ばかり管理職とは、労働基準法「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、企業が肩書だけで管理職扱いをしている状態

厚労省ガイドラインと判例から見る判断基準

名ばかり管理職問題を防ぐため、厚生労働省は管理監督者の判断基準をガイドラインで明示している。重要なのは、肩書ではなく実態で判断するという点である。企業が誤解しやすいのは「役職名があれば管理監督者」という考え方だが、これは法的に認められない。

ガイドラインでは、管理監督者と認められるために次の要素を総合的に満たす必要がある。

  • 経営上の意思決定や労働条件の決定等に関与していること(人事権や予算決定など)
  • 労働時間の裁量があること(出退勤を自ら決定できる)
  • 待遇面で一般社員と明確な差があること(役員並みの報酬)

これらの要件を欠く場合、管理監督者とは認められず、残業代の支払い義務が発生する。実際、2008年の「日本マクドナルド事件」では、店長が管理監督者とされていたが、経営上の権限や労働時間の裁量がなく、残業代請求が認められた。この判例は、企業が肩書だけで労働時間規制を外すことの違法性を示す象徴的な事例である。

企業は、ガイドラインを遵守し、役職要件を定期的に見直すことが不可欠である。違反すれば、労働基準監督署による是正勧告や企業の社会的信用失墜につながるリスクがある。

人事評価の難しさと名ばかり管理職問題の関係

名ばかり管理職問題は、人事評価制度の構造的な課題とも深く結びついている。管理職は本来、権限と責任を伴う役割であり、評価制度においてもその裁量や成果が反映されるべきである。しかし、低成長期におけるコスト削減や成果主義の導入により、肩書だけを与える「名ばかり管理職」が増加した。これにより、評価制度は形骸化し、役職と実態の乖離が生じている。

さらに、管理職に昇進しても待遇が大きく変わらず、労働時間の裁量もない場合、従業員のモチベーション低下や不満が蓄積する。企業側にとっても、評価制度が実態を反映していないことで、労務トラブルや残業代請求のリスクが高まる。名ばかり管理職問題は、単なる法令違反にとどまらず、組織の公平性や信頼性を損なう要因となっている。

労働組合の役割と課題

名ばかり管理職問題において、労働組合の役割は本来重要である。しかし、日本の労働慣行では、管理職は組合員から除外されるケースが多く、企業側が「管理職化」を進めやすい構造が存在する。この慣習により、現場の声が組合に届かず、名ばかり管理職の是正が遅れる要因となっている。

さらに、組合自体の組織率が低下するなど、管理職の待遇や労働時間問題にいたる問題に積極的に取り組む体制が弱く、企業との交渉力が低下している。結果として、労働者保護の空白が生じ、名ばかり管理職問題が長期化していると考えられる。

なお労働組合に関する解説は以下に詳しく述べているので併せて確認していただきたい。

法的リスクと対応策について弁護士が解説

名ばかり管理職問題は、企業にとって法的リスクが高い領域である。ここでは、労働問題に詳しい弁護士の視点から、よくある質問と対応策を整理する。

「名ばかり管理職」はどういった点が違法なのでしょうか。

厳密には「名ばかり管理職だった」ということ自体が違法となるわけではありません。

「名ばかり管理職」、つまり労働基準法上41条2号の「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、時間外労働、休日労働の割増賃金支払等の労働時間規制を守っていなかった場合に、労働基準法違反となります(つまり、名ばかり管理職であったとしても、時間外労働・休日労働が全くなければ違法な点はないということになります。)。

特に、「名ばかり管理職」のケースでは、結論的には管理監督者性を満たさない場合でも、給与としては高い待遇を与えているケースがあり、しばしば「こんなに高い賃金を払っているのだから管理監督者だ」と主張されます。

しかし、確かに待遇も管理監督者性の判断要素ではありますが、それ以外の考慮要素も存在しており、「高い賃金=管理監督者」というわけではありません。そのため、高い給与を払っていたのに管理監督者性が否定されると、割増賃金算定の基礎賃金も高くなり、結果、未払い残業代も高額になります。

なお、しばしば見かける誤解として、「管理監督者に対しては深夜割増賃金も払わなくてよい」というものがあります。労働基準法では、たとえ「名ばかり管理職」ではなく、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合であっても深夜割増賃金の支払いは除外されていません。

上記本文のとおり「管理監督者=残業代不要」と理解してしまうと、深夜割増賃金の支払いも不要と誤解してしまうのでしょう。

社内で管理職とされていた従業員から残業代請求を受けた場合、企業はどう対応すべきでしょうか?

通常、残業代請求は会社を退職した後にやってきます。なぜなら、在職中の未払い賃金請求は心理的に難しいことのほか、退職後の未払い賃金の法定利息は、14.6%となるため(賃確法6条1項)、退職後に残業代を請求した方がメリットだからです。

(未払い残業代事案では共通ですが)管理監督者に該当するか否かは、「残業代請求がなされる前」における当該管理者の経営上の意思決定への関与や労働時間の裁量の有無等が問題になります。そのため、残業代請求を受けてから事後的に管理監督者性を満たすようにすることはできず、事後的に手当てができません。

「名ばかり管理職」の怖いところは、
1.「名ばかり管理職」は待遇が高く未払い残業代が高くなること
2.同様の扱いを受けている他の従業員からの未払い残業代請求が引き起こされる可能性があること

が挙げられます。

まず、1についてですが、後述するとおり、管理監督者性の判断要素として、ふさわしい処遇が与えられているかという点も含まれていますが、他方で、待遇が高いということだけで管理監督者性が肯定されることはないとされています。

そのため、「名ばかり管理職」として相応に高い処遇を与えていたものの、管理監督者性が否定されると、割増賃金算定の基礎となる賃金が高いことから、結果として未払い残業代も高くなってしまいます。

次に、2については、たとえば、ある課長職の方が「名ばかり管理職」だったという判決が出されるとすると、当該会社で同じく課長扱いであった方も「名ばかり管理職」となる可能性が高く、他の従業員からの未払い残業代請求が引き起こされる可能性があります。

上記のように「名ばかり管理職」には大きなリスクが潜んでいるものの、事後的な手当てができないことから、事前の予防が特に大事になります。

名ばかり管理職を防ぐために企業が取るべき対策はありますか?

もっとも重要なことは、「残業代を減らすために管理監督者として扱う」という考えをやめ、労働基準法上の「管理監督者」に該当するように適切に権限、裁量、待遇を与えることです。

そもそも「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者を指し、肩書などの形式面だけでなく実態に即して判断されることになります。

具体的判断基準としては、上記本文で述べられているとおり、
1.経営上の意思決定への関与や労働条件の決定等の労務管理等の権限を有していること
2.労働時間の裁量があること
3.待遇面で一般社員と明確な差があること

の要素を充足する必要があります。

上記各要素のそれぞれについて、少し補足しましょう。
1.経営上の意思決定に関与していること
まず、「経営上の意思決定に関与していること」の要件については、管理監督者はあくまで「労働者」であるため、取締役会に出席していることまでは必要ありませんが、会社の事業経営に関する事項を決定する経営会議等に参画し、かつ、その決定に影響を及ぼしていることが必要と解されています。

ただし、会社全体に影響を及ぼすような権限・関与まで必要であるかについては、若干裁判例の間でも揺れが見られています。一方では会社全体に影響を及ぼすような権限・関与がないことを理由として管理監督者性が否定される事例もあれば、他方で、当該労働者が担当する組織が当該企業の重要な組織単位であれば、当該組織単位での管理を通じて経営に参画するとして、労働者性を肯定する要素となるとする事例も見られます。

中小企業においてはオーナーである社長に経営事項の決定権限があることが多く、この点が問題になることが多い印象です。

2.労働時間の裁量があること
次に、労働時間の裁量、すなわち出退勤の時刻を自らの裁量で決定できることについて問題になるのは、管理監督者として扱っている労働者の出退勤をタイムカードで記録しているケースです。

この点は難しいところですが、管理監督者であっても勤務自体は必要であること、また、健康確保の目的から労働時間を管理する必要があることから、タイムカードを付けさせているということ自体から「労働時間の裁量がない」とはならないと解されています。

(一般の従業員の)所定労働時間に満たない場合に欠勤控除したり、遅刻や早退が制裁や注意指導の対象となっているか等の事情が重要になるでしょう。

3.待遇面で一般社員と明確な差があること
そして、待遇面での一般社員との明確な差として、基本給、手当等において管理監督者として時間外割増、休日割増を不要とするにふさわしい待遇を受けている必要があります。たとえば、一般従業員の時間外割増等を考慮するとむしろ待遇が下がるという事情があると、管理監督者性が否定される方向になります。

重要であるのは、待遇の点は上記2つの要素の中では重要性の比重は小さいとされており、他の2つの要素を満たしていないにもかかわらず、待遇が好待遇であるということだけで管理監督者性を満たすということはありません。そのため、上記のとおり高い待遇であったものの管理監督者性が否定されることもあり、その場合、割増賃金の算定基礎が高くなり、未払い賃金も高額になってしまうことがあります。

名ばかり管理職を防ぐために企業が取るべき対策はありますか?

管理監督者性が否定されるケースとしては、会社として、残業代回避目的で管理監督者として扱っているケースが典型的です。

特に、年功的賃金制度の下で賃金が高くなっていくに伴い、残業代を抑制すべくふさわしい権限や裁量を与えないまま、残業代回避目的で「管理監督者」として扱っている例が多いように思われます。

しかし、上記のとおり、管理監督者性が肯定されるには、ふさわしい待遇に加えて、権限や裁量を与える必要がありますが、「名ばかり管理職」には、それが与えられていないことが多いです。

したがって、賃金制度においても、賃金が上がるにつれ、しかるべき権限と裁量を与えていき、管理監督者として扱うことになる役職者には、経営の意思決定への参画等の権限や出退勤への裁量を与えることを前提とした人事評価制度を構築するべきでしょう。

平たく言えば、「権限・裁量もなく、残業代もない」ということはありえず、権限・裁量を与えられないのであれば、しっかりと管理をし、残業代を払うということを意識すべきでしょう。

さいごに

企業は、名ばかり管理職問題を「コスト削減の手段」ではなく「法令遵守と組織の信頼性確保」という観点で捉えるべきである。

名ばかり管理職問題は、単なる法令違反にとどまらず、企業の信頼性や従業員のキャリア形成に深刻な影響を与える。企業は、管理監督者の要件を実態に基づいて判断し、厚労省ガイドラインを遵守することが不可欠である。また、人事評価制度を見直し、肩書だけでなく権限・責任・待遇を明確化することで、組織の公平性を確保できる。

一方、従業員も、自身の役割や権限が法的にどのように位置づけられるかを理解し、必要に応じて労働組合や専門家に相談することが重要だ。名ばかり管理職問題の解決には、企業と個人の双方が「実態に即した働き方」を追求する姿勢が求められる。

堀田陽平
登場人物
TMI総合法律事務所 弁護士
HOTTA YOHEI
東郷 こずえ
担当者
キャリアリサーチLab主任研究員
KOZUE TOGO

関連記事

リベンジ退職とは?職場への抗議としての退職行動、その法的な注意点を解説【弁護士に質問】

コラム

リベンジ退職とは?職場への抗議としての退職行動、その法的な注意点を解説【弁護士に質問】

静かな解雇とは?キャリアが停滞する職場に潜む問題、その法的な注意点を解説【弁護士に質問】

コラム

静かな解雇とは?キャリアが停滞する職場に潜む問題、その法的な注意点を解説【弁護士に質問】

退職代行とは?連絡が来たら企業がすべき対応を解説【弁護士監修】

コラム

退職代行とは?連絡が来たら企業がすべき対応を解説【弁護士監修】