この業界研究レポートは、マイナビキャリアリサーチLabにおいて独自に選出した10業種の経済動向および雇用動向について、マイナビキャリアリサーチLab編集部が独自にまとめたものとなります。
※四半期に一度のペースで情報を更新しており、雇用市場全般を把握する一助となれば幸いです。
レポートは、作成日時点で弊社が信頼に足ると思われる資料に基づいて作成しておりますが、弊社が実施していない調査などに関して情報の正確性を弊社が担保するものではありません。
また、これら資料の情報の内容は、経済情勢等の変化により変更されることがありますので、ご了承ください。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお取扱いくださいますようお願いいたします。
【2025年11月】レポート内の主なトピック
主なトピックに関しては、レポート内より抜粋しております。
業況判断D.I.
企業の業況感は、日米関税交渉の合意により先行き不透明感が後退するもとで、全体として良好な水準を維持しています。9月短観の業況判断DI(全産業全規模)をみると、「良い」超幅は4期連続で+15としっかりとしたプラスが続いています。【図1】
(日本銀行「経済・物価情勢の展望2025年10月」)
【図1】日銀短観(「良い」-「悪い」)/日本銀行「全国企業短期経済観測調査」業況判断D.I.より作成
雇用情勢(求人数)
2025年9月の有効求人倍率は1.20で、前月と同じ水準でした。また、前年と比較すると0.04pt減少しました。
有効求人数は230.5万人で前月比1.7万人減、前年同月比で8.1万人減となりました。2019年1月との比較では全体で47.4万人減少しており、2025年に入っても前年に引き続き、微減しつつ横ばい傾向が続いています。有効求職者数は191.7万人で、前月比1.5万人減、前年同月比では1.1万人減となりました。2019年1月比では21.2万人増となっています。
コロナ禍以降、有効求人倍率は求人数の回復により徐々に増加していましたが、直近数年は、有効求職者数はほぼ横ばいで推移している一方で、有効求人数がやや減少傾向にあるため、有効求人倍率は微減傾向が続いています。【図2】
【図2】求人、求職および求人倍率の推移/厚生労働省「一般職業紹介」有効求人倍率、新規求人数、有効求職者数 パート含む(季節調整値)より作成
雇用情勢(完全失業率、雇用人員判断D.I.)
完全失業率は全体的には2020年末頃から緩やかに改善傾向にあり、直近の2025年9月は2.6%となっています。人手不足感は依然高く、完全失業率はほぼ横ばいで推移しています。【図3】
【図3】完全失業率/総務省統計局「労働力調査調査」完全失業率 年齢階級別(季節調整値)より作成※過去数値は2024年1月公表の結果で更新
雇用・労働に関する法律・制度の制定・改正
主に2025年10月に施行されるものからピックアップしています。
育児介護休業法の改正
※2025年4月1日から段階的に施行してきたが、下記は10月1日より施行のもの。
【改正概要】
<1>柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
- 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要がある。
- 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができる。
- 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要がある。
<選択して講ずべき措置> (フルタイムでの柔軟な働き方)
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
注:2と4は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければならない。
<2>仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
【詳細】改正のポイント:厚生労働省リーフレット
雇用保険法の改正
【改正概要】
<1>雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更
<2>教育訓練やリスキリング支援の充実
- 自己都合で退職したものが雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする
- 教育訓練給付金について、支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる
- 被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設 等
【詳細】改正のポイント:厚生労働省リーフレット
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新卒採用関連調査
その他の新卒採用関連の調査に関しては、こちらをご参照ください。
中途採用関連調査
*は同一の調査となります。
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アルバイト・非正規雇用の採用関連調査
**は同一の調査となります。
***は同一の調査となります。
その他のアルバイト・非正規雇用の採用に関する調査に関しては、こちらをご参照ください。
過去のレポート
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2025年8月のレポート
2025年8月のレポートは下記をご確認ください。
2025年5月のレポート
2025年5月のレポートは下記をご確認ください。
2025年2月のレポート
2025年2月のレポートは下記をご確認ください。
2024年11月のレポート
2024年11月のレポートは下記をご確認ください。