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36協定 さぶろくきょうてい

36協定とは、法定労働時間を越えた時間外労働や休日労働を行う際に、あらかじめ労働基準監督署に届け出なくてはならない労使協定を指す。
わかりやすく言うと、労使協定とは労働者と雇用主の取り決めを書面化させたものであり、労働における最低基準を定めた法律「労働基準法」において、時間外労働関連の項目手である第36条により定められたことから名づけられた。

企業側は労働基準法による法定労働時間(1日8時間/1週間40時間)を超えて従業員を働かせる場合、事前に労働組合または過半数代表者と36協定を結び、指定書類を労働基監督署に提出する必要がある。届け出が無い場合は労働基準法違反として罰則が与えられる。 36協定による残業時間の上限は月45時間/年360時間であるが、繁忙期やトラブルなどの臨時的な理由により、どうしても労働時間の上限を超えなくてはならない場合は、特別条項付き36協定を結ぶことで、さらに上限を伸ばすことができる。

ただし、特別条項付きには以下のルールがある。
1.時間外労働は年720時間以内
2.時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
3.1~6ヶ月間の時間外労働と休日労働の合計が80時間以内
4.時間外労働上限(月45時間)を超えるのは年6回まで
このように細かく定められており、無制限に働かせられる訳ではない。

いずれにしても、従業員の心身の健康のためにも36協定に甘んじることなく、管理職が現場管理をしたり、DX化などで業務効率化を行ったり、さまざまな方法で残業時間の削減を目指すことが望ましい。