マイナビ キャリアリサーチLab

用語集 就活関連キーワード

労働基準法 ろうどうきじゅんほう

「労働基準法」とは、労働条件に関する最低限の基準を定めた法律であり、1947年に定められた。労働時間や残業、賃金、休日、休憩、解雇など、労働条件一つ一つについて詳細な基準が定められており、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態を問わず、すべての労働者が対象となる。
法律が制定された背景には、一般的に雇用される立場の労働者は使用者である企業よりも弱い立場に置かれがちなことがあった。そのため、労働者が不利な内容の就業条件などを負わされないようにすることが重視されている。労働基準法が定める基準に達しない労働条件・就業規則などは、同法の13条によりその部分は無効となり、違反した企業には内容に応じて罰金や懲役などが科せられる。労働基準法を管轄しているのは、厚生労働省の労働基準局と自治体の労働局・労働基準監督署であり、必要に応じて事業場への立ち入りなどを行っている。

原則、すべての労働者を対象としている法律ではあるが、例外もある。その一つが、昨今増加しているフリーランスの人々である。請負、業務委託といった形態で勤務する場合は、労働基準法においては労働者とはみなされず、保護の対象とはならないのである。また、農業、畜産業など、作業の性質上、法律の適用が難しい場合や、労働者が経営者と同様の立場にあるとみなしうる場合なども例外として認められている。