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失業保険 しつぎょうほけん

「失業保険(失業手当・失業給付金)」とは、リストラや倒産、契約解除などの事情で失業状態にある労働者が、安定した生活を送りながら再就職できるように支援する、公的な保険制度である。
失業保険の給付を受けるためには、離職日以前の2年間に12ヶ月以上、または、ケガや出産、病気などの特定な理由がある場合は1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していたことが条件となる。加えて、給付を申請した後も、原則として一定の求職活動を行うなどしてハローワークから月に1回「失業認定」を受ける必要がある。また、失業保険を受けられる期間は離職した日の翌日から1年間となる。ただし、妊娠や出産、育児ケガ怪我、妊娠などの理由で30日以上働けなくなった場合は、該当する日数分受給期間を最長で3年間延長することができる。実際の給付日数は、一律で待機期間である7日間を差し引かれての日数となる。

自分から会社を辞めたことになる自己都合退職では、待機期間のほかに、2ヶ月の給付制限期間が授けられており、すべての期間が終了した後に支給が開始される。また、失業保険受給中に再就職をした場合、支給日の残日数が3分の1以上であることや過去3年以内に失業保険の給付を受けていないなどの一定条件を満たすと、雇用保険の残数に応じた額の60~70%の金額である再就職手当が支給される。